株の売却益も、配当金も税金がかかります。証券会社で「源泉徴収ありの特定口座」にしていれば、基本的には確定申告が必要なく、税金も自動で差し引かれています。便利なので、多くの方が、源泉徴収ありの特定口座を選択しているのでは、ないでしょうか?
本記事では、配当金を一部取り戻せることができる配当控除について解説していきたいと思います。人によっては、配当控除をしない選択肢の方が良い場合もあります。
配当金とは?
企業の事業活動から出た利益の一部を、株主に分配・還元することですが、配当金には所得税、復興特別所得税と住民税が源泉徴収されます。
配当金にかかる税金は?
配当金にかかる税金の税率は、所得税が15%、復興特別所得税0.315%、住民税が5%で合計20.315%となっています。キリがよくないので、だいたい20%ぐらいというイメージになりますね。1万円の配当金が出れば、2000円くらいは税金として持っていかれてるんだなぁ、というイメージを持ってもらえればよいと思います。
配当控除とは何?
剰余金の配当などの配当所得があるときには、一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要です。
そもそも、配当金は企業の利益ですから、企業も利益を出した際には法人税を支払っており、配当金を出す際にも税金を徴収すれば、二重課税になります。配当控除はそのための調整措置といえます。
しかし、自ら申告しなければ、還元されません。やったもんがち制度なので、是非活用しましょう。
配当控除の対象は?
- 国内株式の配当金
- 国内投資信託、ETF(上場投資信託)の普通分配金
ただし、国内投資信託の外貨建資産組入比率が75%を超えると控除を受けることができません。投資信託はその商品の性質上、分散された資産の集合体となります。配当控除は海外企業の配当やそれに準ずるものは控除の対象としません。
控除の対象とならない主なもの
- Jリート・海外リートの分配金
- 海外ETFの分配金
- 海外株式の配当金
- NISA口座で受領した分配金や配当金
Jリートは、日本国内ですが、リートは税制上法人税の免除を受けているので、二重課税となっていないため控除の対象とはなりません。
NISA口座はそもそも非課税なので、控除の対象にはなりません。
実際に確定申告をする際に、どれが控除の対象になるか、ならないかを自分で知る必要はありません。国税庁のホームページからパソコンで確定申告書を作成する場合は、画面の案内に従って数字を入力していくだけです。数字は、証券会社が用意してくれますので、難しいものではありません。
配当控除でいくら還付されるのか?
では、実際どの程度控除され、還付されるのか?
課税所得が1000万以下部分に対し、所得税は配当所得の10%、住民税は2.8%を控除できます。
課税所得が1000万を超えた部分に対し、所得税は配当所得の5%、住民税は1.4%を控除できます。
1800万円以上もありますが、省いています。
また、復興特別所得税についても小数点以下の割合となるため、分かりやすくするため省いています。
課税される所得によって、配当控除後の税率が変わってきます。課税される所得についての解説はこちらの記事を参考にしてください。
課税所得が695万円を超えると、配当控除後の税率が20.2%となり、すでに源泉徴収を受けている20%(所得税+住民税)を超えてしまいます。つまり、確定申告により源泉徴収された税金よりも多く払うことになります。
課税所得が695万というのは、年収換算すると、(厳密な数字ではないですが)1000万は超えてきます。
年収1000万円というと、なかなかいらっしゃらない水準だと思いますので、多くの方は配当控除を利用して損をすることはないと考えられます。
課税所得250万円・配当金30万円を例とします
課税所得250万、年収ベースだと500万円を超えてくる水準ですね。その方が配当金30万を受け取った場合、配当控除をすることにより、どの程度還付されるかを計算します。
感覚的にそれぐらい返ってくるのね!というのを持ってもらえればと思います。
「源泉徴収あり特定口座」では、自動的に20%支払っています。ですので、30万円×20%=6万円をすでに徴収されていて、24万円がもらえる金額となります。
配当控除すると
課税所得が250万円ですので、上の表を参考にすると、所得税は15%→0%、住民税は10%→7.2%となり、合わせて7.2%が支払うべき税金となります。
30万円×7.2%=2.16万円が支払うべき金額になります。だいたい3分の1程度になりましたね。
6万円をすでに支払っているので、3.84万円が還付されるというわけですね。
「特定口座・源泉徴収あり」では、配当金には20%かかっているものが、7.2%ですむのはかなり節税・節約になります。
注意点・デメリット
前述した課税所得が695万円を超えると、余計に税金を支払わなければならないわけですが、他にも注意点やデメリットがあります。
配当控除を確定申告で行う際に「総合課税」を選択する必要があります。「総合課税」また「申告分離課税」のどちらかを選択するわけですが、申告分離課税では、損益通算といって、配当金や譲渡損益を合算して計算することができます。
損益通算は、日本株だけでなく、海外の株やETF、投資信託も対象となります。
例えば、株式の売買で30万円の損失があり、配当金が30万円あったとします。
配当金に対して20%は税金で支払っていますので、6万円支払っています。損益通算することにより、損失30万円+配当金30万円=0円となり利益が出ていないので、6万円が還付されるというメリットがあるのです。
ただし、申告分離課税を選ぶと配当控除を受けることができません。
まとめ
総合課税で配当控除か、申告分離課税で損益通算かをご自身の状況に合わせて、確定申告をしましょう。いずれにしても確定申告によってある程度還付されますので、手間はかかりますが、確定申告はオススメします!
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