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【節税】申告分離課税と総合課税どっちがお得か?違いを徹底比較!!

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確定申告で申告分離課税と総合課税のどちらを選べばいいか迷いますよね。特に初めての確定申告の場合は右も左も分からないですよね。

本記事では、申告分離課税と総合課税の比較を分かりやすく解説していきます。


1.

総合課税とは

 

総合課税は、その名の通り、所得を合算し総所得金額に対して課税する方式になります。

仮に、サラリーマンの場合、会社からの収入(仮に500万円)にプラスして、株の配当利益(50万円)があったと仮定します。合算値の550万円に対して、課税されるのが総合課税となります。

日本の所得税法では、累進課税制度を導入していますので、所得が高ければ高いほど、税率が高くなります。その場合は、総合課税は不利になってしまいますね。

 


2.

申告分離課税とは

 

総合課税は、合算して課税されます。分離課税は、通常の収入とは別で、課税する方法になります。

サラリーマンの場合、会社からの収入(仮に500万円)にプラスして、株の配当利益(50万円)があったと仮定します。会社からの収入については、すでに天引き(会社が源泉徴収してくれている)されていますので、配当利益に対して、課税される方式になります。

人によって様々な収入があるため、一概に申告分離課税と総合課税のどっちがお得かは計算してみないと分からないのが面倒な点です。

 


3.

総合課税の対象所得

 

総合課税の対象となり得る所得の一覧です。

  1. 給与所得
  2. 事業所得
  3. 不動産所得
  4. 雑所得
  5. 一時所得
  6. 譲渡所得(株式・建物・土地を除く)
  7. 配当所得(源泉分離課税に該当しない)
  8. 利子所得(源泉分離課税に該当しない)

利子所得とは、銀行預金での利子は源泉分離課税に該当するので、総合課税にはなりません。

株式の譲渡益は総合課税にならない点がポイントです。多くの方は、証券会社の口座は、源泉徴収ありの特定口座で作られているのではないでしょうか。通常、主たる収入以外で20万円を超える収入があると確定申告が必要になりますが、源泉徴収ありの特定口座では、確定申告の必要はありません。

配当所得については、総合課税か、分離課税を選択できます。多くの人は配当所得をどう扱うかで悩むところだと思います。詳しくは後述します。

 


4.

申告分離課税の対象所得

 

申告分離課税の対象となり得る所得の一覧です。

  1. 譲渡所得(株式・建物・土地など)
  2. 山林所得
  3. 退職所得
  4. 配当所得(源泉分離課税に該当しない)
  5. 利子所得(源泉分離課税に該当しない)

分離課税対象所得のイメージ的としては、一時的に得た所得であり永続的に得るものではない所得といったところでしょうか。

申告分離課税にすることによって、税率を低く抑えることができる処置と考えることができます。

 


5.

総合課税のメリット

 

  1. 配当控除を受けることができる
  2. 所得が低い人

申告分離課税では、配当控除はできません。詳しくはこちらの記事で解説しています。

www.moneyhack.work年収1,000万円あたりを超えてくると、配当控除をしても損をする可能性が出てきます。

 


6.

総合課税のデメリット

 

株の損益通算が出来ないことです。つまり、総合課税を選ぶと、株式投資で損出しができなくなるということですね。

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7.

申告分離課税のメリット・デメリット

 

総合課税と申告分離課税は、表裏一体です。

  • 配当控除を選ぶ→総合課税
  • 損益通算を選ぶ→申告分離課税

配当控除の方が金額が大きくなるのであれば、総合課税、損益通算した金額の方が大きければ、申告分離課税となります。

 


8.

配当控除(総合課税)か?それとも、損益通算(申告分離課税)か?

 

配当控除を選ぶべきか?それとも損益通算を選ぶべきか?

配当控除の記事で年収500万円、配当金が30万円のモデルを紹介しています。

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課税所得が250万円ですので、上の表を参考にすると、所得税は15%→0%、住民税は10%→7.2%となり、合わせて7.2%が支払うべき税金となります。

30万円×7.2%=2.16万円が支払うべき金額になります。だいたい3分の1程度になりましたね。

6万円をすでに支払っているので、3.84万円が還付されるというわけですね。

「特定口座・源泉徴収あり」では、配当金には20%かかっているものが、7.2%ですむのはかなり節税・節約になります。

年間配当収入が30万円のモデルケースで、配当控除をした結果、3.84万円が還付される例となっています。

 

では、損益通算(損だし)の場合はどうか?

30万円の配当があり、30万円の損だしをすると、その年の収益は0円になります。収益が0円なので、税金の支払い義務が発生しません。つまり、配当収益を受け取る際に源泉徴収されている20.315%が返ってくるということになります。

30万円×20.315%=約6万円となり、配当控除よりも大きな金額となりました。

損だしの詳しい解説はこちら

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9.

まとめ

 

上記一つのモデルで考えると、配当控除よりも損益通算(損だし)の方が、確定申告による還付金は大きくなりました。

損益通算(損だし)をするのであれば、配当控除よりも金額は大きくなりそうです。つまり、申告分離課税の方がオススメです。

損益通算には、信用クロス取引を利用した株主優待取りにかかる費用も計上できますので、オススメですよ。株主優待を取るのにかかった費用は損失扱いになりますので節税効果ありです。

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資産運用で株式を保有している場合は、申告分離課税を前提に、損だしをどのタイミングで・どの銘柄で行うかは念頭に置きたいですね。

 

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